第1章 総 則
第1条(名称)
当コミュニティは、BEMORE lab と称する。
第2条(目的)
当コミュニティは、エステスクールの運営を通して、社会的自立・サロン経営支援を行うことを目的として、次の活動を行う。
(1)エステスクールの開校、それに伴う一連の関連業務
(2)講師業務
(3)サロン経営者に対するコンサルタント業務
(4)各種動画コンテンツの提供
(5)インターネットによる広告宣伝
(6)各種無料相談会の実施
第2章 会 員
第3条(会員資格)
1 当コミュニティの会員は、次のすべての要件を満たさなければならない。
(1)入会金を納入すること
(2)会員の紹介を受けること
(3)各自の自由な判断と責任に基づいて入会すること
第4条(会員の種類)
当コミュニティの会員は、次の種類とする。
⑴ プロフェッショナル会員
⑵ ビジネス会員
第5条(入会金)
1 各会員の入会金の額は、次のとおりとする。
(1)プロフェッショナル会員
入会金600,000円(税別)
(2)ビジネス会員
入会金300,000円(税別)
いつでも退会可(退会したい月の前月10日までに退会の旨を提出すること)
2 一旦納入された入会金は、理由の如何を問わず返金しないものとする。
(特定商取引法の対象外によりクーリングオフは適用されません)
第6条(会員の義務)
1 当コミュニティ会員は、次の義務を負う。
(1) 当コミュニティの組織内容、他の会員の情報等に関する守秘義務
(2) 当コミュニティの内容、他の会員に対して誹謗中傷しない義務
(3) 登録内容に変更が生じた場合の届出義務
(4) 会員間の交流は、各自の判断と責任において行い、会員間の問題に関して、当コミュニティに対していかなる請求も行わない義務
(5) 他の会員に対して、投資の案件、ネットワークビジネス、宗教活動等の勧誘活動、他の団体への勧誘、引き抜き行為等を一切行わない義務
2 当コミュニティ会員は、SNS (フェイスブック、インスタグラム、 ツイッター等)、電子掲示板、ブログなど、インターネットを利用してユーザーが相互にコミュニケーションを行うことのできる情報伝達媒体を利用する場合、 次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
(1)当コミュニティの組織内容、他の会員の情報
(2)当コミュニティの内容、他の会員に対する誹謗中傷を含む情報
(3)不特定の相手へ向けての当コミュニティへの勧誘を含む情報
(4)非会員へ向けての当コミュニティの名称、ロゴ、当コミュニティの会長及び会員の氏名、会社名等の固有名詞や個人を特定するようなコンテンツを含む情報
(5)当コミュニティに関係する講演会、イベント開催等の企画に関する不特定の相手へ向けての動員、勧誘を含む情報
(6)その他の当コミュニティに関係する営業活動を含む情報
第7条(守秘義務)
1 私は、BEMORE lab会員として活動するにあたり、以下の情報(以下、「機密情報」という。)を第三者に開示・漏洩しないことを誓約します。
(1)BEMORE labの組織内容及び他の会員の情報
(2)BEMORE labの研修 、 会議、オンラインミーティング、その他の会員間の情報交換により、提供・開示された情報
(3)BEMORE lab会員としての活動の過程で得られた情報
2 前項の機密情報には、以下の事物が含まれ、私は、これらの事物を第三者に開示・漏洩しないことを誓約します。
(1)映像・画像・音声などのデータ及びこれらを記録した媒体
(2)ノウハウ・企画・構想及びこれらを記録した媒体
3 次の各号に該当する場合は、機密情報として取り扱わないこととします。
(1) 既に公知の情報、もしくは公知になった情報
(2) 私がBEMORE lab入会時に既に所有していた情報
4 私は、BEMORE labを退会後も、第1項及び第2項の機密情報を第三者に開示・漏洩しないこと及び機密情報を利用していかなる活動も行わないことを誓約します。
5. この誓約書に違反した場合、私はBEMORE labを退会処分となり、法的な責任を負担するものであることを確認し、これによりBEMORE labが被った一切の損害を賠償することを誓約します。
第8条(会員資格の喪失)
1 会員は、 理事会が会員資格喪失の決議をしたときは、会員資格を失う。
2 プラチナ会員は、次の事由のいずれかが生じたときは、会員資格を失う。
(1)理事会の決議
(2)会員の死亡
3 会員が第6条の義務を怠ったときは、以下の手続きにより、会員資格を失う。
(1)理事会は、その決議により、第6条の義務を怠った会員に対して、会員資格喪失の警告を発する。
(2)前号の警告を受けた会員が再び第6条の義務を怠ったときは、理事会が聴聞会を開催して当該会員の言い分を聴取した上で、会員資格喪失についての決議を行う。
(3)前号の会員が同号の聴聞会に出席しなかった場合には、理事会の会員資格喪失の決議により、会員資格を失う。
第3章 附 則
第9条(事務局)
1 当コミュニティの手続等の事務は、委託先(以下「事務局」という。)が行うものとする。
2 当コミュニティに対する連絡等は、事務局に対して行うものとする。
以上、本定款は、令和7年1月20日現在のものであり、適宜変更することがあるものとする。変更した場合は、別途告知する。